可燃性圧縮ガスボンベ保管規則
1. 警告標識と防爆型非常照明システムを設置します。
2. ガス漏れに対する自動火災報知設備を設置してください。
3. ガスの滞留を避けるために効果的な換気装置を設置します。
4 不燃材料で造った平屋の建築物にあつては、屋根を軽金属板その他の軽不燃材料で葺き、軒の高さを地面から二・五メートル以上とすること。
5. 温度を40℃以下に保ち、直射日光を避けてください。
6. 燃料ガスが入っているガスシリンダーは、満杯か空かに関係なく、垂直に個別に保管し、落下する可能性のある物体を遠ざけて保管する必要があります。ガスシリンダーは、偶発的な落下や損傷を防ぐために固定されなければなりません。
7.アクセス領域は保管領域の20%以上とする。
8. ガスボンベ置き場から2m以内は火気厳禁です。ただし、鉄筋コンクリート造またはRC造以上の厚さ9cm以上の壁を除き、可燃物を置かないでください。
9. 安全な周囲または危険の可能性のない環境を除き、避雷装置は CNS12872 に適合するか、またはアース線または他の方法を使用して保護する必要があります。
10. 発火しやすい物質、装置、設備を所持している人は、保管エリアへのアクセスを許可してはなりません。
11. 専用のコントローラーが割り当てられるものとします。

