可燃性圧縮ガスボンベ保管規則

1. 警告標識と防爆型非常照明システムを設置します。

2. ガス漏れに対する自動火災報知設備を設置してください。

3. ガスの滞留を避けるために効果的な換気装置を設置します。

4 不燃材料で造った平屋の建築物にあつては、屋根を軽金属板その他の軽不燃材料で葺き、軒の高さを地面から二・五メートル以上とすること。

5. 温度を40℃以下に保ち、直射日光を避けてください。

6. 燃料ガスが入っているガスシリンダーは、満杯か空かに関係なく、垂直に個別に保管し、落下する可能性のある物体を遠ざけて保管する必要があります。ガスシリンダーは、偶発的な落下や損傷を防ぐために固定されなければなりません。

7.アクセス領域は保管領域の20%以上とする。

8. ガスボンベ置き場から2m以内は火気厳禁です。ただし、鉄筋コンクリート造またはRC造以上の厚さ9cm以上の壁を除き、可燃物を置かないでください。

9. 安全な周囲または危険の可能性のない環境を除き、避雷装置は CNS12872 に適合するか、またはアース線または他の方法を使用して保護する必要があります。

10. 発火しやすい物質、装置、設備を所持している人は、保管エリアへのアクセスを許可してはなりません。

11. 専用のコントローラーが割り当てられるものとします。

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